クローバーマーク 前後新品未使用
車椅子マーク同様、肢体障害等の
身体障害者を保護する標識です。
このマークは身体障害者標識といい、普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人は表示するように努めてくださいというものです。運転免許試験場内の売店で販売されています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行しているこの標識をつけた車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。ちなみに、初心者マークや高齢運転者マークをつけているお車に対しても同様の行為は道路交通法違反になります。
その他の運転者に対し警告を意味するものです。
この標識を表示した車両に対して幅寄せや割り込みをした者は累積加点と罰金刑に処されます。