シャムクロコダイルとは クロコダイルと呼ばれるものは、スモールクロコダイル、ナイルクロコダイル、ラージクロコダイル、そしてシャムクロコダイルの4種類しかありません。 シャムクロコダイルの特徴は、玉符、竹符ともにバランスのよい綺麗な並び目で、革はとても柔らかいです。 また、他のワニの種類に比べて個体が大きいため、バッグなどの面積の大きい製品に用いることもあります。 現在では、ヨーロッパやアジアで大変好評です。 クロコダイル科に属することから、革及び製品はアリゲーター科と比較して高額となります。
数多くある商品の中から、私のものにご興味いただき、ありがとうございます。
海外の正規工房で制作された、「シャム クロコダイル カードケース」の出品になります。
天然素材のクロコダイル革を使用しており、一つ一つが異なる1点物です。
写真のものが「実際にお届けする商品」です。
●必ずお読みください● このカードケースを『名刺入れ』としてお使いいただく場合、写真7枚目の部分に入るかは入らないか、ギリギリのサイズです。 海外の名刺サイズと、日本の名刺サイズが異なる(日本の標準名刺サイズが数ミリ大きい)ため、名刺が入らないか、湾曲する場合がございます。 クレジットカード等と、名刺を比較してみてください。 お使いの名刺が、「入らない」という理由での返品は出来ません。 ご理解いただいた上で、ご購入下さい。
ワシントン条約(CITES発行)に基づき正規輸入された商品で、本物保証するCITESの写真が9枚目です。 ※CITES書類は、工房情報及び私の個人情報を含むため、お渡し出来ませんのでご了承下さい。
【素材】 クロコダイル革(外) 牛革・布(内)
【サイズ】 約 横幅7.5cm(二つ折り時) 約 横幅16cm(全開) 約 高さ10cm 約 厚み2.7cm ※素人寸法の為、多少の誤差はご了承ください。
【カラー】 レモングリーン
【仕様】 マグネットホック式 カード入れ×4
※天然素材のクロコダイル革を使用しているため、自然界での多少の傷・色落ちなどがある場合もございます。
おてがる配送(ヤマト運輸)の宅急便コンパクト(EAZY)にて発送予定です。他の商品と併せて複数ご落札いただいた場合、宅急便コンパクトでは入らない場合は、宅急便(EAZY)にて発送になります。
ご質問等ございましたら、お気軽に質問欄よりご連絡をお願い致します。 (商品に関係のないご質問に関しましては、ご返答できかねますので、ご理解下さい)
クロコダイル商品を検討なされている皆様へ
【重要事項】 この商品は、「シャムクロコダイル、シャムワニ(学名:Crocodylus siamensis)の皮革製品」であるため、「登録票」(下記参照)は不要ですのでご安心下さい。 環境省及び一般財団法人 自然環境研究センターに確認済です。(さらに付け加えますと、「規制対象外であるため登録票は発行されません」とのことも確認済です)
クロコダイルとしか記述がなされていない商品を検討なされている皆様には、下記「罰則規定」に注意してください。法律がありますので、あえて記述しておきます。
『環境省より(抜粋)』(【 】の部分は、私が追記しました)
シャムワニ(学名:Crocodylus siamesis)は、「絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)第4条第4項の国際希少野生動植物種に指定されており、その個体、はく製等(下記※1)について、第12条に基づき譲渡し(下記※2)等が原則禁止されています。 ただし、規制適用前から所有されているもの、適法に輸入されたもの等については、種の保存法第20条に基づき、登録機関である一般財団法人 自然環境研究センターに申請して登録を受け、交付された登録票を添付することで、譲渡し等が可能となります。 また、譲受け又は引取り(買う、借りる、もらう等)を行った方は、種の保存法第21条第5項に基づき、30日以内に同センターへ届出を行う必要があります。
※1:シャムワニについては個体及び加工品(はく製等)が規制対象であり、個体の一部の器官である皮や皮革製品は含まれません。【ここが重要です!】 ※2:譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り。具体的には、売る、買う、貸す、借りる、あげる、もらう等。【家族や友人にプレゼントでも該当します!】
「クロコダイル科の規制対象について」 種の保存法においては、シャムワニが属するクロコダイル科の種が複数種、国際希少野生動植物種に指定されていますが、その中で個体、はく製に加え、その皮や皮革製品の譲渡し等についても規制の対象となっている種があります。それらの種については、個体、はく製のみならず、皮や皮革製品の譲渡し等を行う場合にも、上記の個体等登録を受ける必要があります。【検討なされているクロコダイル商品が、規制対象の種か、対象外の種か、正確に把握する事が重要です!】
「罰則規定について」 譲渡し等の規制の対象となっている個体、個体の器官、個体の加工品、個体の器官の加工品について、登録を受けないで譲渡し等を行った場合、種の保存法第57条の2により、5年以下の懲役若しくは最大500万円以下の罰金又はその併科(法人の場合は1億円以下の罰金)、また、譲受け又は受取り(買う、借りる、もらう等)を行った後30日以内に自然環境研究センターに届出を行わない場合は、第63条により、30万以下の罰金となりますので、ご注意下さい。
(以上、抜粋)
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